宮崎市に拠点を置く「川越社会保険労務士事務所」は、
中小企業経営者の労務顧問として、雇用のお悩み相談、就業規則作成などを通じて企業発展のお手伝いをいたします。

川越社会保険事務所
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 〒880-0053
 宮崎県宮崎市神宮
  2丁目3番11号1F
   TEL(0985)31-1231
   FAX(0985)31-1447

ここでは、お客様方からのご質問に対しまして簡単にまとめてございます。


よくある質問
■ 労務一般
■ 労働基準法関係
■ 労災保険関係
■ 雇用保険関係
■ 社会保険関係
■ その他

■ 労務一般
  Q:
従業員を採用する際、身元保証人をつけたが、これは何年間有効なのでしょうか?


A:
保証期間がある場合は最長5年間、ない場合は3年間になります。もし、この期間を超える場合は、再度書類を差し入れていただく必要があります。ただし、借金などの連帯保証人と違い100%は損害を請求できないようです。



Q:
従業員のマイカーを業務に使用させる場合に気をつける事は?


A:
マイカー業務使用規程を作り、マイカー借り上げ契約書を取り交わすことは最低限必要でしょう。 取り決めておく事項としては、@対象車両の特定、A任意保険付保額の条件、B事故発生時の取り扱い、C経費の負担範囲、D借上げ料、などです。なお、こういぅ契約は何もないときに、あらかじめ結んでおくことが肝心です。
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■ 労働基準法関係
  Q:
当社は試用期間を3カ月としていますが、この間なら即時解雇できるのでしょうか?


A:
労働基準法上、即時解雇できるのは採用後14日までです。いわゆるこれが法律上の試用期間です。したがって、15日目からは30日前に解雇予告するか平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要になります。
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■ 労災保険関係
  Q:
アルバイトやパートで雇用保険に加入していない者がおりますが、労災保険は使えるのでしょうか?


A:
使えます。労災保険は無記名式であり、たとえ今日1日だけ雇うアルバイトであっても雇用関係があれば労災保険の対象になります。当然、毎年4月に行う労働保険料の申告時にこれらの人たちの賃金も集計して報告します。

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■ 雇用保険関係
  Q:
雇用保険は加入をしたい人だけ加入すればいいのですか?


A:
雇用保険は強制保険です。1週間に20時間以上勤務する人は、
本人の意思に関係なく加入させられます。逆に1週間に18時間勤務の人は、本人に加入希望があっても加入できません。
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■ 社会保険関係
  Q:
パートの加入基準はどうなってますか?


A:
その事業所で働く一般従業員の4分3以上働く人です。一般の従業員が1日8時間、1カ月22日であれば、1日6時間以上かつ1カ月17日以上勤務する人は加入することになります。
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■ その他
  Q:
川越事務所に顧問をお願いするとコスト削減と省力化になるのですか?


A:
一概にはいえませんが、短期的にはかえって手間が増えるかもしれません。知らずに行えばなんでもないことが、わかってしまうと行動が慎重になります。また、当事務所からも厳しいことを申し上げることもあるからです。しかし、長期的には必ず会社の役に立つものと確信しています。
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